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管理細則

(目的)

第1条 この細則は、成田国際空港IDカード(以下「IDカード」という。)の各種手続き、管理に係る事項等を定めることにより、事業者及び空港へ立ち入る者の適切な管理、身分確認並びに空港内各所への入退管理を確実かつ円滑に行い、成田国際空港(以下「空港」という。)の安全と秩序を維持することを目的とする。

(成田国際空港株式会社の役割)

第2条 成田国際空港株式会社(以下「NAA」という。)は、国家民間航空保安プログラム(平成16年12月27日国総第1172号)において規定する空港設置者、旅客ターミナルビル設置者、貨物ターミナルビル設置者並びに空港保安委員会設置者及び成田国際空港保安管理規程(セキュリティ編)(平成21年規程第14号)
制定者として、空港内へ立ち入る者からの申請に対し、適正な審査のうえIDカードを交付する。

(IDカードの種類と有効期間)

第3条 IDカードの種類及び有効期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1) 事業者IDカード(白色) NAA及び東京税関成田税関支署(以下「税関」という。)により空港内への立入に係る審査を受けた事業者に交付されるIDカードで、本IDカードに登録された立入地区及び通行経路の範囲内で事業者に所属する個人及び車両に対してのIDカード申請が可能であることを証し、その他各種事業者情報を登録したICカードをいう。また、有効期間は業務上次号から第6号までのIDカードを必要とするまでの間とする。
  • (2) 管理パス(白色) 事業者IDカードを持つ事業者に所属する個人に交付されるIDカードで、第7条第2項に基づく承認のうち、空港内入場、旅客ターミナルビル事務所区域、貨物ターミナル地区、整備地区、給油地区、供給施設地区、空港内重要機器室、工事区域等への立入について、NAAの承認を受けていることを表示したICカード又はプラスチックカードをいう。また、有効期間は1ヶ月以上3年以内のものとする。(イ)
  • (3) 税関パス(青色) 事業者IDカードを持つ事業者に所属する個人に交付されるIDカードで、第7条第2項に基づく承認並びに税関が行う関税法第24条並びに税関長達(昭和53年達6号及び7号)に基づく許可のうち、管理パスに係る立入、旅具検査場及び航空機への立入について、その許可及び承認を受けていることを表示したICカードをいう。また、有効期間は1ヶ月以上3年以内のものとする。
  • (4) NAAパス(桃色) 事業者IDカードを持つ事業者に所属する個人に交付されるIDカードで、成田国際空港管理規程(以下「管理規程」という。)第5条及び第13条並びに第7条第2項に基づく承認のうち制限区域への立入及び管理パスに係る立入について、NAAの承認を受けていることを表示したICカードをいう。また、有効期間は1ヶ月以上3年以内のものとする。(イ)
  • (5) 統一パス(黄色) 事業者IDカードを持つ事業者に所属する個人に交付されるIDカードで、管理規程第5条及び第13条並びに第7条第2項に基づく承認並びに税関が行う関税法第24条並びに税関長達(昭和53年達6号及び7号)に基づく許可のうち、制限区域、管理パスに係る立入、旅具検査場及び航空機への立入について、NAA及び税関の許可及び承認を受けていることを統一的に証したICカードをいう。また、有効期間は1ヶ月以上3年以内のものとする。
  • (6) 車両パス(オレンジ) 事業者IDカードを持つ事業者に所属する車両に交付されるIDカードで、管理規程第13条又は第7条第2項に基づく承認のうち、制限区域、貨物ターミナル地区、旅客ターミナルビル地下サービス道路、工事区域等への立入について、NAAの承認を受けていることを表示したICカード及び紙カードをいう。また、有効期間は1ヶ月以上3年以内のものとする。(イ)
  • (7) 成田国際空港臨時交通立入証(白色、赤帯) 旅具検査場及び航空機への一時的な立入が必要な個人に交付されるIDカードで、税関が行う関税法第24条及び税関長達(昭和53年達6号及び7号)に基づく許可のうち、旅具検査場及び航空機への一時的な立入について、税関支署長の許可を受けていることを表示したICカードをいう。また、有効期間は1週間を超えないものとする。
  • (8) 成田国際空港臨時交通立入証(白色、黄帯) 旅具検査場への一時的な立入が必要な個人に交付されるIDカードで、税関が行う関税法第24条及び税関長達(昭和53年達6号及び7号)に基づく許可のうち、旅具検査場への一時的な立入について、税関支署長の許可を受けていることを表示したICカードをいう。また、有効期間は1週間を超えないものとする。
  • (9) 成田国際空港臨時交通立入証(白色、青帯) 航空機への一時的な立入が必要な個人に交付されるIDカードで、税関が行う関税法第24条及び税関長達(昭和53年達6号及び7号)に基づく許可のうち、航空機への一時的な立入について、税関支署長の許可を受けていることを表示したICカードをいう。また、有効期間は1週間を超えないものとする。
  • (10) 成田国際空港臨時立入証(白色、桃帯) 制限区域への一時的な立入が必要な個人に交付されるIDカードで、管理規程第5条に基づく承認のうち、有効期間内で、制限区域への一時的な立入について、NAAの承認を受けていることを表示したICカードをいう。
  • (11) 成田国際空港臨時立入証(白色、帯無し) 空港内施設等への一時的な立入が必要な個人に交付されるIDカードで、第7条第2項に基づく承認のうち、空港管理及び供給施設、工事区域等への一時的な立入について、NAAの承認を受けていることを表示したICカードをいう。また、有効期間は1ヶ月を超えないものとする。
  • (12) 成田国際空港臨時記者立入証(黄色) 旅具検査場及び制限区域への一時的な立入が必要な記者に交付されるIDカードで、管理規程第5条に基づく承認及び税関が行う税関長達(昭和53年達6号)に基づく許可のうち、有効期間内で、その許可及び承認を受けていることを統一的に表示したICカードをいう。
  • (13) 成田国際空港貨物地区臨時立入証(赤色) 貨物地区への一時的な立入が必要な個人に交付されるIDカードで、第7条第2項に基づく承認のうち、貨物地区への一時的な立入について、NAAの承認を受けていることを表示したICカードをいう。また、有効期間は1日を超えないものとする。
  • (14) 成田国際空港臨時車両パス(白色、橙帯)    制限区域への一時的な立入が必要な車両に交付されるIDカードで、管理規程第13条に基づく承認のうち、制限区域への一時的な立入について、NAAの承認を受けていることを表示した紙カードをいう。また、有効期間は2ヶ月を超えないものとする。

(適用の範囲)

第4条 本細則は、前条に規定する全てのIDカードの交付を受ける事業者並びに事業者に所属する個人及び車両に対して適用する。

(事業者IDカードの申請資格)

第5条 事業者IDカードの交付を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者であり、NAA及び税関が関係法令等に基づき適切なIDカードの管理、使用等に関する知識を有すると認めた事業者とする。

  • (1) 航空法の規定に基づく免許等を受けた事業者
  • (2) 空港内で業務を行う官公庁
  • (3) 管理規程第18条に定める営業行為の承認を受けた事業者
  • (4) 第1号から前号までに該当する事業者の関連会社又は当該事業者の業務委託等を受け、空港内への恒常的な立入りが必要な事業者
  • (5) その他NAA又は税関が特に必要があると認めた事業者

(事業者の届出)

第6条 第12条に規定する事業者のカード管理責任者及び連絡担当者は、事業者IDカードの交付を受けようとするときは、別途定める必要書類等(以下「必要書類等」という。)をNAAに提出しなければならない。なお、税関が許可する区域に係るものについては、併せて税関に所定の手続きを行うものとする。
2 NAAは、当該事業者の申請内容を審査のうえ、事業者IDカードを交付する。なお、税関が許可する立入区域を含む場合は、NAAは税関と協議を行い、事業者IDカードを交付するものとする。
3 本条における必要書類等のNAAへの届け出先は、NAAカード発行センター(以下「発行センター」という。)とする。

(IDカードの新規申請)

第7条 事業者IDカードを持つ事業者に所属する個人又は車両は、IDカードの交付を受けようとするときは、必要書類等を発行センターに提出しなければならない。なお、税関が許可する区域に係るものについては、併せて税関に所定の手続きを行うものとする。
2 NAAは、当該申請内容を審査のうえ、IDカードを交付する。なお、税関が許可する区域に係るものについては、NAAは税関と協議を行い、IDカードを交付するものとする。
3 出向、退職等の理由によりIDカードを一度返納した後、新たな事業者において再度IDカードの交付を受けようとするときは、本条の規定に準ずることとする。
4 本条の申請を行う者は、カード管理責任者又はIDカードの交付を受けようとする個人とする。
5 発行センターにてIDカードの申請及び交付を受けるときは、事業者IDカードを提示しなければならない。

(IDカードの管理及び不正使用の禁止)

第8条 IDカードは、NAAから貸与を受けるものであり、破損等に注意し取り扱わなければならない。
2 IDカードの交付を受ける者は、次の各号に掲げるIDカードの不正使用を行ってはならない。

  • (1) 航空法の規定に基づく免許等を受けた事業者) 関係法令、規程等に違反すること。
  • (2) NAA又は税関が承認した立入地区外で使用すること。
  • (3) 業務外目的で使用すること。
  • (4) 他人に貸与又は譲渡すること。
  • (5) その他、NAA又は税関が別に定める使用方法に違反すること。

3 IDカードは事業者に所属する個人及び車両につき1枚を交付するものとする。ただし、別途一時的な立入りについて手続きを行う場合はこの限りでない。

(IDカードの提示及び着用)

第9条 IDカードの交付を受けた者は、空港内へ立ち入るときに、ICカードリーダーにIDカードを認証させ、入退管理又は保安検査を行う警備員及び検査員にこれを提示しなければならない。ただし、ICカードリーダーが設置されていない場合は、警備員及び検査員へIDカードの提示を行うものとする。
2 IDカードの交付を受けた者は、常にIDカードを外部から視認可能な位置に着用又は備え付けなければならない。また、NAA及び税関からIDカードの提示を求められた場合は、これに応じるものとする。

(通報)

第10条 IDカードの交付を受けた者は、第8条第2項に掲げるIDカードの不正使用を知り得たときは、直ちにNAAに通報するとともに、必要があると認めるときは警察に通報しなければならない。なお、税関が許可した区域を含むものについては、税関に速やかに連絡するものとする。
2 前項におけるNAAの通報先は、NAA警備消防センター(34-5135)(以下「警備消防センター」という。)とする。

(取り消し、制限等)

第11条 NAAは、空港内への立入りに係る承認に際して、必要があると認めるときは、立入地区、有効期間等を制限することができる。なお、税関が許可する立入地区を含む場合は、NAAは税関と協議を行い、制限を行うものとする。 2 NAAは、空港内への立入りに係る承認を受けた事業者又は個人が、次の各号に掲げるときは、IDカードに係る承認の取り消し又は効力の停止を行うことができる。なお、税関が許可した立入地区を含む場合は、NAAは税関と協議を行い、IDカードに係る承認の取り消し又は効力の停止を行うことができる。(ア)

  • (1) 第8条第2項に掲げる不正使用を行った場合(ア)
  • (2) 承認された区域に1ヶ月以上入退実績がない場合(ア)
  • (3) NAAが実施するIDカードの監査で不適格と認められた場合(ア)
  • (4) NAAが実施する講習等で不適格と認められた場合(ウ)
  • (5) 関係法令に違反した場合又は必要である場合(ア)

3 前項に規定する承認の取り消し又は効力の停止は、次の各号に掲げる処分内容の範囲内において、行うことができる。(ア)

  • (1) 当該事業者又は当該個人が所属する事業者の全てのIDカードに係る承認の取り消し(ア)
  • (2) IDカードに係る承認の取り消し(ア)
  • (3) IDカードに係る効力停止及び臨時を含むIDカードの交付停止(ア)
  • (4) 当該事業者又は当該個人への厳重注意(ア)

4 NAAは、IDカードの管理状況、利用実績等をふまえ、必要に応じて、IDカードの発行枚数を制限することができる。(ア)
5 NAAは、IDカードの紛失があるときは、当該IDカードに係る再交付申請を届出日から起算して1ヶ月を経過する日まで停止することができる。ただし、IDカードの管理状況、利用実績等によっては、この期間をさらに延長する場合がある。(ア)
6 NAAは、第2項に規定するIDカードの承認の取り消し又は効力の停止を行った場合、事業者に対し、即座にIDカードの返納を求めることができる。(イ)

(カード管理責任者及び連絡担当者)

第12条 事業者は、IDカード管理の責任体制を確立するため、カード管理責任者及び連絡担当者(以下「管理責任者等」という。)を定めなければならない。
2 カード管理責任者は、事業者IDカード並びに事業者に所属する個人及び車両に交付されたIDカードの適切な管理について指導を徹底する者とする。
3 連絡担当者はカード管理責任者が行う職務を補佐し、IDカードの適切な管理及び手続き等を行う者とする。
4 管理責任者等は、当該事業者に所属する個人及び車両に交付されたIDカード番号、氏名、有効期限、立入地区等を記載した管理簿を作成し、随時IDカードの有効性の確認を行わなければならない。また、NAAからIDカードの管理状況又は有効性の確認状況について報告を求められた場合は、速やかに応じなければならない。応じない場合は、NAAは、必要に応じ前条第3項第1号又は第4号に定める処分を行うことができる。(イ)

(保安責任者)

第13条 事業者に所属する個人が、統一パス(黄色)、税関パス(青色)又はNAAパス(桃色)の交付を受ける場合は、事業者は保安維持を目的として保安責任者を定め、制限区域立入について責任を負わなければならない。 2 保安責任者は、制限区域に立入ることを許可された事業者に所属する個人に対して保安教育を実施する者であり、NAA及び税関から保安教育講習のため召集された場合は、これに応じなければならない。 3 保安責任者は「保安情報提供システム」への登録を行わなければならない。 4 保安責任者が第2項及び前項の規定に応じない場合は、NAAは、必要に応じ第11条に定めるIDカードの取り消し等を行うことができる。

(内容変更)

第14条 IDカードの交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要書類等を速やかに発行センターに提出しなければならない。なお、税関が許可した区域に係るものについては、併せて税関に所定の手続きを行うものとする。
  • (1) 事業者の名称の変更等が生じた場合
  • (2) 氏名又は車両登録名に変更が生じた場合
  • (3) 立入理由及び立入地区に変更が生じた場合
  • (4) 管理責任者等、個人の住所、所属等その他登録情報に変更が生じた場合

2 前項に規定する変更を行う者は、当該事業者の管理責任者等又はIDカードの内容変更を行う個人とする。また、変更を行う際は発行センターにおいて事業者IDカードを提示しなければならない。

(破損、紛失等)

第15条 IDカードの交付を受けた者は、IDカードの汚損、破損又は記録をき損したときは、速やかに当該IDカードを発行センターに提出し、NAAの指示に従わなければならない。
2 IDカードを紛失したときは、紛失者は直ちに警備消防センター及び最寄りの警察署に通報しなければならない。また、事業者は、速やかに紛失届及び始末書を発行センターに提出するものとする。なお、税関が許可する区域を含む場合は、税関にも通報を行うものとする。

(再交付)

第16条 IDカードの交付を受ける者は、IDカードの再交付に際して、次の各号のいずれかに該当するときは、必要書類等を速やかに発行センターに提出しなければならない。なお、税関が許可する区域に係るものについては、併せて税関に所定の手続きを行うものとする。

  • (1) IDカードを汚損、破損、又は記録をき損したとき。
  • (2) IDカードの券面内容の記載に変更を生じたとき。
  • (3) IDカードを紛失した者でやむを得ない事由があり、NAA又は税関が再交付を認
  • めたとき。
  • (4) その他、NAA又は税関が特別に再交付を認めたとき。

2 IDカードの再交付の申請を行う者は、当該IDカードと引き換えに、不要となったIDカードを発行センターに返納しなければならない。 3 本条に規定するIDカードの再交付の申請を行う者は、当該事業者の管理責任者等又は再交付を受ける個人とする。また、発行センターにて、事業者IDカードを提示しなければならない。

(返納等)

第17条 IDカードの交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、不要となったIDカード及び返納届を、速やかに発行センターに提出しなければならない。

  • (1) 空港内への各立入承認が取り消されたとき。
  • (2) 空港内への各立入承認が失効したとき。
  • (3) 管理規程第18条に定める営業行為の承認又はNAAとの賃貸借契約が失効したとき。
  • (4) 退職、異動等の理由によりIDカードが不要になったとき。
  • (5) 有効期限が満了し、IDカードの更新を行わないとき。
  • (6) IDカードの再交付を受けた後において、紛失したIDカードを再取得したとき。
  • (7) その他、特にNAA又は税関が返納を求めるとき。

(更新)

第18条 IDカードの交付を受けた者は、有効期間が満了するIDカードの更新を行うときは、NAAが指定する日又は当該有効期間が満了する日のいずれか早い日までに、必要書類等を遅滞なく発行センターに提出しなければならない。なお、税関が許可した区域を含むものについては、税関に所要の手続きを行うものとする。

(提出先及び交付日)

第19条 IDカードの交付等を受ける者は、各種申請に伴う必要書類等を、発行センターに提出しなければならない。また、申請日に対する交付日は原則として以下のとおりとする。

  • (1) 毎月1日から15日までの申請については、申請月の月末日
  • (2) 毎月16日から月末日までの申請については、申請月の翌月15日
    ただし、土日祝日、年末年始等発行センターが休業日の場合は、直前の営業日とする。

(申請書等の個人情報管理)

第20条 NAAは、提出された必要書等に記載された個人情報について、個人情報保護規程等に基づき、厳重な管理を行うとともに、IDカードの交付、内容変更、再交付等に係る審査のために当該個人情報を使用し、その目的の範囲を超えた利用は行わない。
2 当該個人情報は、個人情報保護規程、法令に基づく場合等を除き、申請書の提出を行った事業者から同意を得ることなく第三者に提供又は開示しない。

(事務手続)

第21条 本細則に定める事務は、保安警備部警備調整グループが行うものとする。

(手数料)

第22条 IDカードの交付、内容変更、再交付等を受ける者は、別添1に定める手数料を発行センターに支払わなければならない。
2 正当な理由なく当該手数料の支払いを拒否又は遅延するときは、NAAは、必要に応じ第11条第2項に定める処分を行うことができる。

(その他必要な事項)

第23条 本細則に定めるもののほか、本細則の実施に必要な事項は別に定めるものとする。

附則
この細則は、平成23年9月1日から施行する。

附則
この細則は、平成25年7月1日から施行する。(ア)

附則
この細則は、平成26年9月1日から施行する。(イ)

附則
この細則は、平成28年1月12日から施行する。(ウ)